資産税に関するコンサルティング
不動産の売却には「税金」が掛かります。
「株式会社 南陽舎」が「節税」を支援いたします!
当社は不動産鑑定士、一級建築士、宅地建物取引業の総合事務所です。
〇不動産譲渡所得税の節税コンサル
不動産の売却の際、売却時の利益に応じて「不動産譲渡所得税」を支払います。
不動産を売却するときに、買った時の「売買契約書」「領収書」など金額を証明できる書類が無いと
税法の規定により、多くの税金を払う事になります。
相続・贈与などで土地や建物を取得された方!「取得時の領収書や売買契約書を持ってますでしょうか?
〇固定資産税の節税コンサル
市役所が課す固定資産税が全て正しいと錯覚されていることは無いでしょうか。
固定資産税は、市町村が課税するものですが、その評価及び課税に間違いがあるときがあります。
弊社では、お客様の立場に立ちその評価・課税が適切であるかをひとつづつ第三者の立場として調査致します。
弊社の不動産鑑定士兼一級建築士は、総務省から委託を受け固定資産税評価基準の改定作業にも携わっていた経緯があり、固定資産税に対して真に精通しております。
相談だけなら無料ですので、納税通知書を持ちまずは相談するのはいかがでしょうか。
間違いが多い例(2世帯住宅、個別性が強い土地、バブル期に建築された建物)これらの土地、建物を所有の方は、一度弊社にご相談してみてはどうでしょうか。もちろん、相談料は無料です。
〇固定資産税の節税コンサル
これから新規で事業用ビルを建設される皆様
固定資産税は、所与のもので下げることができないものだ!と考えていないでしょうか。
固定資産税の仕組みを理解しつくした弊社ならではのサービスを利用して家屋の固定資産税・都市計画税を下げることにチャレンジしませんか。
どのような建築資材を使えば安くなるか、またどのような仕組みを用いれば固定資産税が安くなるかを建築士としての立場、資産税の専門家としての立場からコンサルティングさせていただきます。
〇相続税・贈与税の節税コンサル
相続税の評価は相続税路線価を基に計算されるのが一般的です。
しかし、個別性の強い不動産(間口が2m未満、奥行が長い、建築基準法上の道路に接道していない、著しく大きい、著しく小さい、高低差がある、土壌汚染、埋蔵文化財、地下埋設物)については、路線価評価よりも低い時価になることも多く、相続税の減額に貢献できる場合があります。
なお、通常の相続税・贈与税を申告するときの画地計算についても相続財産のコンサルティングのお手伝いを弊社でさせていただいた場合は、無料で画地計算などのアドバイスをさせていただきます。
〇同族間、法人と役員での不動産売買
同族間での取引や法人と役員での不動産売買については、取引価格を比較的自由に設定することができ、恣意性がはいってしまいます。しかし、税金を安くしたいがために、不相当な金額を売買価額にしてしまうと国税局から指摘され、追徴課税をされることがあります。
そのようなリスクを避けるためにも、説得力のある不動産鑑定評価書は有用です。